大阪府泉大津市にあります、株式会社エム・エーイです。居宅介護・デイサービス・訪問介護・福祉用具貸与・福祉用具販売・介護タクシー・福祉タクシー・住宅改修を行っております。 お問い合わせ先
TEL.0725-33-6161


★居宅介護支援事業
居宅介護支援事業所 ドリーム介護ステーションでは、疾患や加齢により支援が必要となった方に対し、住み慣れた地域での生活を継続して送れるように、介護保険の事に関わらず、お手伝いさせていただきます。常に御利用者様の立場に立って、どうしたら満足していただけるのかを考えながら、日々励んでいます。これからの高齢化社会を、支えていく為には、地域の住民の方々や、地域のお医者様との連携も大切になってきます。医療と福祉、地域が連携し、御利用者様にご満足いただけるよう、迅速に対応し、安心した生活が送れるよう支援いたします。

■サービスを受けるにはどうしたらいいの?
  サービス利用の流れは?
 介護サービスが必要に感じられましたら、まずはお電話等でご相談ください。介護保険のサービスを利用するには
 要介護認定の申請が必要です。

 相談の後の流れは以下のようになります。



■サービスを受けるにはどうしたらいいの?
  サービス利用の前に〜ケアプラン作成〜
 要介護または要支援と認定された方は、介護保険の各種サービスを利用できます。
 利用にあたっては、御利用者様が希望するサービスを効率よく提供できるようにケアプランを立てることになっており、
 ケアプランは介護支援専門員(ケアマネージャー)に無償で作成してもらうことができます。
 サービスの種類やサービス事業者については、御利用者様が自由に選べますが、介護保険によるサービスには要介護度
 ごとに上限金額が定められていて、それを超えて利用する場合は全額負担となります。
 なお、ケアプランを自分で作成することもできますが、作成したケアプランを市区町村に届け出て、確認を受ける
 必要があります。
 また、ケアプランを作成しないでサービスを受けると、サービス料金について、いったん全額を立て替えて、
 後日、介護保険から払い戻しを受けるようになりますので、注意が必要です。
 

特定介護タクシー
▼特定介護タクシーとは?

介護タクシーは、タクシー会社(訪問介護事業者)等に所属するケアドライバー(ホームヘルパー資格2級以上)が介護ヘルパーの仕事を兼務し、普通車両や福祉車両(福祉タクシー)を使って、バスや電車などの公共交通機関を利用することが難しい高齢者や障害者の外出を手助けする有料の送迎サービスです。

介護保険適用のタクシーの場合は、「要介護1」から「要介護5」の認定を受けている方のうち、単独での歩行や移動ができない人が通院等で援助が必要な場合に利用できます。

障害者自立支援法において、身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者で公共の交通機関などの利用が難しいなど、通院に支障がある場合は、障害程度区分、個別支援計画により、介護保険と同様に介護タクシー(通院等乗降介助)を利用することができます。

  2kmまで 以降 300mごと
利用料金 550円 80円

▼スロープ型車両

車椅子に座ったままスロープを昇って乗車できるタイプの車両です。
簡易型スロープを車体と地面に渡すものから、車両を低床化・二−ルダウン(車高調整)してスロープを開くものまであります。また、乗降補助としてウインチを備えているものもあります。スロープ型は、軽自動車や小型車両クラスで主流になりつつあります。
軽自動車では、車椅子の全長や幅などによって乗車できないものもありますので、注意が必要です。


▼リフト型車両
リフトによって車内の床面レベルまで上昇し、乗車するタイプの車両です。

リフトは自動格納式から、手動で折りたたんで格納するタイプなどがあり、また取り付け位置も車両後部だけでなく側面の場合もあります

リフト型は、ワンボックスタイプの大型車両に採用しているケースが多く、車椅子が2名以上乗車できる車両やストレッチャー用の固定装置を付けた兼用型もあります。

福祉用具貸与・販売
▼福祉用具とは??

福祉用具とは高齢者や障がい者の自立に役立ち、介護する方の負担を軽減する、そんな役割をもつ生活の道具、本人に合わせた生活の必需品です。

福祉用具と聞くと車いすや介護ベットを思い浮かべる方が多いと思いますが他にも便利なものがたくさんあり、福祉用具という用語は「福祉機器」「補装具」日常生活用具」「自助具」「介助用補装具」「機能回復訓練用機器」「スポーツ・レクリエーション用具」など、その用途に応じた呼称で区分されていたものに対し、全体的に技術開発や普及の促進を図るため、平成5年に制定された福祉用具法において、これら全体を含む概念として使用されています。

福祉用具法の第二条には次のように定義されています。

「福祉用具とは、心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障のある老人または心身障がい者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具をいう」

また平成12年に施行された「介護保険法」では、「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。」としています。

介護保険での福祉用具利用はレンタルかまたは購入となりますが、保険給付の対象となる福祉用具はレンタル12品目、購入で5品目となっています。

利用しやすくなった福祉用具

介護保険利用限度額の範囲(介護度により異なります)で費用の1割の負担で、住宅改修、福祉用具の購入・貸与(レンタル)サービスを受けることができます。

快適な毎日を過ごすために、上手に利用しましょう。

・特殊寝具
通常ギャッジベッドあるいは電動ベッドとも言われフレームの上にマットレスを載せ
載せフレームが背・腰・脚の3部分に分割され、背板の部分を起こすと御利用者様が
必要に応じた姿勢をとることが出来る。
その時ひざ上げ機能を持つベッドの場合は体のズレを防ぐことが出来ます。
ハイ・ロー(高さ調節)機能は御利用者様がベッドから楽に立ち上がる高さや介助者が
もっとも楽な姿勢で介助出来る高さを選択できる機能をもっています。
・車いす
下肢や体幹などに障害があるか高齢で長い時間移動出来ない人のための移動補助用具です。
座位の部分と車輪で構成されております。
自走式と介助式があり自走式車いすは車輪にハンドリムがついており手でハンドリムを回すと回した方向に進みます。
介助式車いすは腕の力がなく自分で操作が出来ない人が介助する人に押してもらい移動する車いすです。 この他、電動で動く三輪、四輪車もあります。
・床ずれ防止用具

一般的にはエアーマットにポンプでセル内に空気を送り込みセルの系列ごとに変化させて、周期的に
膨張・収縮をくり返し、体を支持する構造のものが代表的である。
その他、体を広い面で支える事によって体圧分散するマットもあります。
構造および素材は多岐に渡り製品の幅は非常に広い。
・歩行器

歩行が困難な人の歩行を補うもので左右のフレームと連結する中央部のパイプからなり手や腕などで身体を支え歩行を助ける用具です。
左右を菱形にずらすようになっていて交互に動かすタイプとフレーム全体を持ち上げて前へ置くことを繰り返すタイプがあります。
・ポータブルトイレ

ポータブルトイレとは移動可能な便器でバケツ等が組込まれていて、プラスチック、木製、スチール製などがある。
立上りや座り込みが楽に出来るようアームレストが付いたものが普及している。
更に居室で使用する事が多いので家具調のコモードチェアが好まれる。
・シャワーチェアー
シャワーを浴びたり洗体洗髪の際に座る椅子でキャスターのないものを言う。
座面の形状、高さ、材質などはさまざまであるが、座面の中央部にくぼみを設けたり座面が便座型の製品もある。
材質は錆びにくく軽いアルミ製がほとんどです。
中にはステンレス製もあります。
・入浴補助用具
お年寄りや障害を持たれた方が浴室での立上りや浴槽へ入る動作の時に使う、手すりやバスボード、浴槽内いすなどを入浴補助用具といっています。
水回りで使う製品ですのですべらない工夫やゆげの中でも見える色などさまざまな工夫がされております。
・入浴用リフト
浴室・浴槽等に設置して使用する入浴用リフトは、浴槽内で座面が垂直に上下移動することによって、浴槽内への出入りや立ち座りを補助するものです。
入浴介助者の負担軽減(腰痛の軽減)や入浴時の安全性の確保につながります。
座面の昇降により、最低の高さにすれば方までゆったりとお湯に浸かることができます。
・段差解消機
(段差解消リフト)
玄関等に設置し、上下移動することで段差を解消するリフトです。
車椅子による移動の際の段差解消手段として、スロープが設置できないような狭いスペースしかない、または段差が高すぎるなどの場合に有効であり、大規模な住宅改修を行うより経済的です。
但し安定性の点で、設置する場所には注意が必要です。
・立ち上がり座椅子
自分の力で立ち上がるのに不便を感じる方が、立ち上がりの際に座面が可動し身体を押し上げることによって、一人で立ち上がることができると同時に、腰や膝への負担を軽減させることができます。
また座面が床から上下昇降するものもあります。
・スライディングボード
・スライディングマット
座ったままベッドから車いす等への移乗の際に使用するもので、移乗の際の事故を予防し、介助者への負担を軽減することができます。
横に滑らせて移乗、または位置交換するための補助として用いられるものであって滑りやすい素材又は滑りやすい構造のものになっています。
・六輪歩行器
車輪が六つ付いたことにより走行が安定し、小回りも効くので、四輪歩行器では直進の安定性を確保できない人に向いています。
※利用料につきましては、直接ドリーム介護ステーション(0725−33−6162)へお問い合わせください。
住宅改修
▼住宅改修費の支給

 身体の機能がおとろえてくると、小さな段差につまづいたりするなど、家の中の危険や不便な部分が多くなります。
身体の状態にあわせて住まいの環境を整えましょう。
 住宅改修を考える前に、寝室の位置を変えたり家具の配置を変えてみるのも一つの方法です。それでも問題が解決
しなかったら、住宅改修を検討してみましょう。
 介護保険では、手すりの取り付けなど、要介護認定を受けた方の生活の自立支援のために住宅改修費の一部を助成します。
・住宅改修費の支給対象工事
 対象となる工事は次のものに限られます。
【利用限度額】20万円まで(9割分が支給されます。)
 1.手すりの取り付け
 2.段差の解消
 3.滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料変更
 4.引き戸等への扉の取替え
 5.洋式便器等への便器の取替え
 6.その他 1〜5までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

・住宅改修費の支給申請手続き
 一度全額自費で支払っていただき、申請後、限度額内の9割分の金額をお返しします。
 ●住宅改修費の支給対象となるのは、介護保険要介護認定で要支援1・2もしくは要介護1〜5の認定を受けて
  いる方です。
 ●要介護認定申請前に行った工事は支給の対象となりません。

・住宅改修の流れ
 ●困っていることと、その原因は何か問題点を整理してみましょう。
  ご本人のできること、できないことを確認します。改修以外(家具の配置を変えるなど)での問題解決が可能か
  検討してみましょう。
 ●動作の確認と改修箇所の検討をします。
  実際の日常生活動作を確認し、動作ごとつかまっている場所や、障害となっている場所を確認します。この際に、
  理学療法士やケアマネージャーのアドバイスを受けるとよいでしょう。
 ●業者を選定し、改修プランを作成します。
  改修箇所、改修方法が決まったら、業者を選定します。複数の業者から見積もりを取って比較してみることを
  お勧めします。工期や改修の実績、対応等も比較のポイントとなります。
 ●工事を依頼します。
  改修工事は業者任せにせず、できるだけ工事に立ち会って、そのつど微調整をしてもらうと満足のできる改修が
  行えるでしょう。
 ●完了検査。不具合を調整します。
  実際に改修箇所を使ってみて、不具合がないか確認しましょう。もし不具合があったら、すぐ調整を依頼します。
                                      
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